選挙カーに設置するのぼり旗の作り方|選挙活動でののぼり旗活用ポイント

選挙カーに設置するのぼり旗のデザイン

選挙事務所や街頭演説で見かけるのが候補者名が入ったのぼりで、
選挙運動に欠かせないアイテムの中でも風になびくのぼり旗は
目に留まりやすいです。

特に候補者にとって有権者に名前を憶えてもらうには欠かせない
ものです。

選挙カーの看板として使うときには名前の書体は太い線の
ゴシック体だと力強くなり、文字の淵が丸い書体だと
ソフトなイメージになります。

選挙で使う

一般的に男性だとゴシック体、女性だと丸みを帯びた文字が
多く書体は候補者のイメージに繋がるので大事です。

次に色は青だと誠実さ、目立ちたいときには赤、オレンジだと
元気さが伝わると言われてますが何より全体のバランスと大切で、
文字の大きさやレイアウトにも注意して有権者に良いイメージを
伝える必要があります。

最近は、本人ですといったのぼりもあって、これは候補者本人だけ
が使えて初めて立候補した時は顔を覚えてもらえる効果も持ってます。

選挙ののぼりは候補者のイメージ定着に関係してくるので
依頼する会社も慎重に選んだほうがいいです。

公式選挙法の文書図面提示について

選挙活動ではのぼり旗は欠かせませんが、公式選挙法で
文書図面の提示は5種類に限って認められてます。

これは、選挙事務所表示用看板、選挙カーの看板・
候補者の胸章・腕章・たすき類、演説会用看板・
候補者ポスターです。

街頭演説などでぱっと目を引いて候補者の氏名や
政党名が大きく入っていて、イメージカラーを使った
のぼり旗は、今では欠かせない重要なアイテムの一つです。

ただ、利用するときには違反にならないよう上手に
活用することが重要で、改正案も出てますがこれでは
のぼりも無制限に解禁するのではなく、サイズや本数を
制限しての解禁となるようです。

改正案が可決されるともっとのぼりは活動をするときに重要な
存在となります。

ちなみに、今の公職選挙法だと候補者の氏名が記載されたのぼりや
たすきは、選挙の公示日以降しか使用できないと定められていて、
公示日は衆議院選挙では投票日の12日前、参議院議員選挙では17日前です。