のぼり旗製作にも気をつけたい著作権

お店の宣伝をしたり、商品の魅力をアピールしたり、イベントの雰囲気を伝えたりするのに便利なアイテムと言えばのぼり旗です。既存の物を使用するのももちろん良いものですが、のぼり旗にさまざまな形で印刷を施してアピールをするのも良いものです。

イベントのぼり旗

お店やイベントの内容が特殊な物だと、既存の物よりも、オリジナルの物を作成して宣伝した方が雰囲気と合って良いでしょう。先染めの生地をつかったり、テクニックが物をいう業界です。

なお、のぼり旗のオリジナル印刷の依頼をする時に注意したいのは著作権です。オリジナルと言うと、自由度の高さが先行しがちですが、オリジナルだからと言って何でもかんでも印刷をして良いわけではありません。規制や著作権や商標登録に関係するデザインを勝手に使用してしまわないように十分注意する必要があります。

また、万全を期するのであれば、自分で何かキャラクターを考えたりしたら、そっくりのキャラクターですでに発表されていないか、ゆるキャラのリストなどからチェックするなど、できる限り確認しておくとトラブルが起こりにくくなるでしょう。

著作権法で守られる著作者人格権・財産権の内容とは?

著作権法について

著作者人格権とは、著作権法で定義されている権利になります。具体的な内容は4つあり、1つ目は公表権と呼ばれるもので、これは著作者がまだ発表していない作品を公表するかしないかや、公表の方法や時期を決められることです。

・一つ目は、著作者(クリエイター)が「この作品は公開したくない」と思った場合に、勝手に作品を公表することを止められます。

・2つ目は氏名表示権と呼ばれる権利で、こちらは著作者が作品に対して氏名を表示するかや、氏名を表示する場合に実名を表示するかを決められます。

・3つ目は同一性保持権と呼ばれる権利で、作品を無断で改変されない権利です。
クリエイターが「この作品は、他人に勝手に修正してほしくない」といった場合に、著作者が他人に修正されることを防げる権利になります。

・4つ目は名誉声望を害する方法での利用を禁止できるもので、作品が著作者の名誉を害するような方法での利用を禁止する権利になります。
クリエイターは「〇〇の広告には、作品を使用して欲しくない」という場合に、使用を禁止することができます。

著作権法では他にも財産権があり、財産権は14の権利に分かれて存在し、複製権や上演権、上映権などがあり、少しご紹介しますと、複製権は印刷や写真にするなどの有形的に再製する権利を言い、上演権は作品を公に演奏することができる権利を言い、上映権は作品を公に上映することができる権利を言います。